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普通賃貸借契約(一般借家契約)と定期賃貸借契約の違い

普通賃貸借契約(一般借家契約)と定期賃貸借契約の違い



みなさんこんにちは
本日のテーマは普通賃貸借契約と定期賃貸借契約についてですが
大きく分けて建物賃貸借契約には普通賃貸借契約(一般借家契約)と定期賃貸借契約の2種があります。

両契約形態共にメリット/デメリットがございますので簡単に今回はご説明させていただきます。

普通賃貸借契約(一般借家契約)
・普通賃貸借契約とは一般的に賃貸借期間(1年以上)があるものの更新が可能で貸主借主ともに解約意思の通知がない場合においては同条件にて更新され続けていく契約となります。
他にも賃料減額請求権が無い旨の特約は無効などその他にも細かい内容はございますが大きくわけて契約期間によらず自動更新が原則という点が特徴です。

定期賃貸借契約
・定期賃貸借契約とは一般的に賃貸借期間の終了によって契約も終了することとなります。
継続して賃貸借する場合は貸主借主双方の合意の上、新たに契約しなおす(再契約)が必要となります。
他にも書面契約が必須な点や普通賃貸借契約異なり1年未満の期間を定めて契約することも可能な点など様々な内容はございますが概ね契約期間の満了により契約が終了する点が特徴です。



それぞれの契約形態のメリットとデメリット

普通賃貸借契約(一般借家契約)のメリット
普通賃貸借契約では基本的に契約が更新されることが原則となっておりますので再契約などの煩わしさが無い事や貸主からの解約については正当事由が必要とされていますので借主側が解約意思を示さない限りほとんどの場合は契約期間満了後も自動更新されていきます。

普通賃貸借契約(一般借家契約)のデメリット
契約時に借主側からの条件交渉が難しい点や貸主視点で考えると解約(追出し)が非常に難しく解約したい借主の場合でも解約が非常に困難となる点が挙げられます。

定期賃貸借契約のメリット
借主側は通常普通賃貸借契約より良い条件で契約できる場合が多い点や契約満了後にその時々の市況に合わせ貸主、借主ともに再契約をする場合にも条件を再度交渉できる点が挙げられます。
貸主側からは契約満了時に解約を前提としている難のある借主の解約(追出し)が容易な点もメリットです。

定期賃貸借契約のデメリット
借主側からは契約期間満了時に再契約を断られる可能性がある点や途中解約をする場合に相当額の違約金が発生する場合がある点が挙げられます。
貸主としては普通賃貸借契約と比較されると借り手が見つかりにくく条件を普通賃貸借契約と比べ少し安くしなければならない点が挙げられます。

以上が簡単に上げられる両契約形態でのメリット/デメリットになりますが端的にどちらが良い悪いという事は言えませんが一般的には普通賃貸借契約の方が借主のメリットが大きく、定期賃貸借契約のほうが貸主にメリットが大きいと言われます。(勿論場面によりますが)

オフィスNEXTではお客様のご利用用途に合わせ契約契約形態や期間などについてアドバイスさせていただきます。
是非、契約についてのご質問等ございましたら何なりとお申し付けください。

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記事の更新日:2020/12/20

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